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東京地方裁判所 昭和35年(行)60号 判決 1963年4月26日

判   決

東京都港区芝三田一丁目二四番地種村彦一方

原告

門脇良喜

東京都千代田区丸ノ内三丁目一番地

被告東京都知事

東龍太郎

右指定代理人東京都事務吏員

石葉光信

泉清

足立嚢

右当事者間の昭和三五年(行)第六〇号行政処分取消請求事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

一、原告の申立

被告が昭和三五年一月一四日付をもつて原告の不服申立を却下した決定を取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

二、被告の申立

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

第二、原告の請求原因

一、原告は、昭和三四年九月七日東京都品川福祉事務所長に対し生活保護の申請をし、同所長は、同年一〇月一七日付で保護決定をした。しかし、同所長は、右決定において(一)昭和三四年九月七日から同月二九日までの生活扶助と(二)原告入院中の住宅扶助とを行わないことにしたので、原告はこの二点を不服として、同年一一月被告に対し不服の申立をしたが、被告は昭和三五年一月一四日付の決定で、原告の不服申立を却下し、同月一六日その旨原告に通知した。これに対し、原告は厚生大臣に訴願しようと思つたが、当時病が重く、同年三月四日には東京都立民生病院へ入院することになり、更に引き続き大田病院へ転院して同年五月一日まで入院治療したため訴願期間内に訴願ができなかつた。

二、被告が原告の不服申立を却下した理由の要旨は次のとおりである。すなわち、原告は訴外福田ユキと事実上婚姻と同様の関係にあつて、共同生活を営み同一世帯を構成していると判断されるから、原告に対する生活保護は、原告の世帯が夫婦二人で構成されているものとして、その要否、程度を定めるべきであるのに、品川福祉事務所長が、原告の世帯を原告のみで構成されているものとして保護決定をしたのは、事務処理上遺憾ではあるが、原告の世帯が二人構成であり、世帯員の一人福田ユキには勤労収入があるほか同世帯にみるべき資産がないことを前提として、昭和三四年九月から同年一二月までの期間につき、原告が本来受くべき保護の金額(生活扶助の金額と住宅扶助の金額とを含む。)を計算し、これと同期間につき原告が現実に支給された保護の金額とを対比すると現実の支給額の方が多額である上、なお、資産関係においても福田ユキは昭和三四年八月一〇日に前の住居の立退料として金一四万円を受領し(右立退料は原告と福田ユキとに支払われる約であつたものを原告の申出により福田ユキに全額支払われた。)、この内から間貸り代等の住居費を支出しているという事実もあるので、以上の諸点より判断すれば、保護の程度が低額であるとする原告の主張は、結果としてとることができない。以上が被告の却下決定の理由の要領である。

三、しかしながら、被告の右却下決定には次の違法がある。

1  原告の不服申立の理由は、前記のとおり生活扶助と住宅扶助とを一定期間分について行わないとしたことを不服としたのであるが、被告は前記のとおり原告の世帯は福田ユキとの二人で構成されているとして、原告に支給済みの過去数ケ月の保護金額と支給さるべき保護金額を対比し、実際に支給された金額が多いから不服申立は理由がないとしているのであり、原告の不服とした点には少しも触れず、これでは原告の不服申立について判断したことにならないから、かかる理由で原告の不服申立を却下した被告の決定は違法である。

2  仮に右主張が認められないとしても、被告が右却下決定において、原告と福田ユキとは事実上婚姻と同様の関係にあつて、同一世帯を構成しているものと判断したのは、法律の解釈を誤り、事実を誤認したものである。

(一) 生活保護法第一〇条は、保護の要否、程度は世帯を単位として定めるべきものと規定しているが、同条にいう世帯とは、世帯構成員相互間に法律上扶養義務が存する場合に限られると解すべきところ、原告と福田ユキとは昭和二八年七月三日協議離婚をしているから、相互に扶養義務はなく、従つて同一世帯を構成するものではない。

(二) 原告と福田ユキとが協議離婚することにしたのは、原告が慢性腎臓炎という不治の病にかかり、福田ユキは幼時にわずらつた脳膜炎のため精神薄弱(痴愚)で、原告を看病し一家の生活を支える力がなく、このため生活上の争いが絶えなくなつたので、互いに経済上及び精神上の負担を取り除くためであつた。原告と福田ユキとは、離婚後も同一家屋に同一家屋に同居し、生活上の雑事について面倒を見合い、また、昭和二九年四月一七日以来五年間にわたり福田ユキに家屋の修繕費や裁判費用を原告が立て替え支弁してもらつたようなこともあるが(被告が本件却下決定の理由中で、原告が自己の受くべき分の立退料もすべて福田ユキに受領させたと述べているのは、原告が支払うべき家屋修繕費等を福田ユキに立て替えてもらつていたのを、原告が受くべき立退料で弁済したことをいうのである。)、それは、原告と福田ユキとの経済力では、家屋払底の現在それぞれが一家をかまえることが不可能であり、また離婚の際に、爾後も互いにできることは面倒を見合うことを約していたからである。

しかし、原告と福田ユキとの間には、肉体的にも精神的にも夫婦関係はなく、住民登録も別々にして、各自が一世帯を構成し、生計も別にしているのであるから、事実上も婚姻と同様の関係はなく、同一世帯を構成していない。

なお、被告は、厚生省事務官通知を引用して、本件却下決定は適法であると主張するが、右通知は法令としての効力を有するものではないから、右通知にそう処分であるからといつて適法であることにはならず、生活保護法にいう世帯の意義は前述のとおりであり、また原告と福田ユキとの関係も右のとおりであるから、両者が同一世帯を構成しているとみることは正当でない。

第三、被告の答弁と主張

一、請求原因に対する認否

請求原因第一、二項の事実及び三項の事実中原告が福田ユキと協議離婚したこと、その後離婚の時の約束で同居し、生活の面倒を見合つていることは、いずれも認めるが、その余については争う。

二、被告の主張

生活保護法による保護の実施に当つては、世帯の認定は、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一世帯員として認定すること」(昭和三三年六月六日付発社第一一一号、厚生事務次官通知「生活保護の実施要領について」)によつており、本件の場合、原告が数年来福田ユキと同居して現在に至つていることは、原告の自認するとこであり、また福田ユキと生計を一にしていたことは、離婚後も相互に面倒を見合う約束で、現在に至り、昭和二九年四月一七日以来五年間もの長い間、原告及び福田ユキが居住していた家屋の修繕費や裁判費用等を原告は福田ユキに支弁してもらつていたとの原告の主張に徴しても明らかである。もつとも原告は、右支弁は立替支弁であるというが、原告は昭和二九年四月当時から現在まで病気であつて、福田ユキが日雇人夫等をして専ら家計を支えていたと考えられるから、原告が福田ユキに家屋修繕費等を支払つてもらつていた関係が一時的な立替支払の関係であると解することは困難であり、結局、原告は、福田ユキと生計を同じくしているものと推認する外はない。

従つて、原告の世帯は福田ユキとの二人世帯であると判断したことに違法はなく、右認定をもとに、原告に対する保護の程度を判定して、支給額と対比し、原告の不服とするように保護が低額でないとした本件却下決定は適法である。

第四  証拠関係<省略>

理由

一、原告が品川福祉事務所長の保護決定を不服とした理由が、(一)昭和三四年九月五日から同月二九日までの生活扶助と(二)原告入院中の住宅扶助とを行わないとした点にあつたのに、被告が本件却下決定で、この点には直接触れず、原告と福田ユキとは夫婦二人世帯を構成しており、このことを基礎に原告が本来受くべき保護の程度を算出して、原告が現実に支給された保護金額と対比すると、原告の受領済額の方が多額であるから、不服申立は理由がないとして、不服申立を却下したことは当事者間に争いがない。これによれば、被告の却下決定が原告の不服申立事由に対する直接の判断をせず、別箇の観点から保護決定の当否を検討し新たな認定理由に基づき保護決定の結論を支持したものであることは明らかである。

原告は、このことをとらえて不服申立に答えない違法があると主張するが、保護決定に対する不服の申立は、保護決定にかかる保護の程度が適正でないとして、これを争うものであること、及び保護決定をした品川福祉事務所長は、被告の下級行政機関であつて(社会福祉事業法第一三条参照)、被告の委任を受けて保護の決定をするものであることなどから考えれば、被告が、保護決定に対する不服申立を審査するに当り、不服申立事由の存否のみならず、その保護決定が適正であるかどうかをあらゆる観点から判断し得ることは当然であり、その結果、保護決定の認定理由が正当でないとされる場合でも、右決定において定められた保護の程度が正当な認定理由に基づく適正な保護の程度を下らないと認められる場合には、正当な認定理由に基づいて原決定の結論を支持し、不服申立を排斥することもまた許されるものと解すべきであり、これをもつて、不服申立に答えない違法があるというのは当らないものというべきである。

従つて、この点に関する原告の主張は採用できない。

二、次に、原告は、原告の世帯が福田ユキとの二人構成であるとする被告の認定を争うので、この点について判断する。

生活保護法第一〇条が、保護の要否及び程度は世帯を単位として定むべき旨を規定しているのは、同一の世帯に属する者は相互の間に法律上の扶養義務があるかどうかにかかわらず、事実上、生計の面で互に依存し援助し合う関係にあるのが、通常であるところから、この事実を基礎として保護の要否及び程度を決定すべきものとする趣旨と解すべきである。この趣旨からすれば、相互の間で法律上の扶養義務がない場合でも、同一の住居に居住し、生計を一にしていると認められる者は、原則として同一世帯に属するものと解するのが相当であり、これと同旨の解釈基準を示した問題の厚生次官通知は、法の趣旨にそう正当なものといわねばならない。

そこで、この見地から原告と福田ユキとが同一世帯を構成していたかどうかを検討するに、当事者間に争いのない事実に(証拠―省略)と総合すると、原告と福田ユキとの関係は次のようなものであつたと認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。

すなわち、原告は福田ユキと昭和一〇年頃結婚して、爾来生活を共にして来たが、昭和二四、五年頃から原告は健康をそこない、そのため医療扶助、次いで生活扶助を受けることとなり、ユキも日雇労働者として働くことになつたが、原告の病は、不治と診断され、原告には勤労収入がなく、その生計がユキの勤労収入に依存していたところから、ユキとの間に金銭上のいさかいがたえなかつた上、ユキと婚姻していては、ユキの日雇労働による収入分が生活扶助から減額されることになるというような事情もあつて、昭和二八年七月三日協議離婚をしたものの、その後住いを転々としながらもユキと同居を続け、日常生活は離婚前とさしたる変化はなく、ただ生活扶助費のみでは不足の生ずる原告分の生計費をユキから借金の形式で支出してもらつたことにしていたが、その返済は、原告がユキと共に受領した立退料をユキに全額渡して、原告分はユキからの借金の弁済という形式をとつたことがある外には、特に行われてはおらず、そのため、ユキからの借金なるものは年々累積しながらも、原告はこれを返済する能力がなく、将来もその可能性はないことが認められ、ユキもまた、原告に強いてその返済をせまつた形跡はうかがわれない。

以上の事実によれば、原告がユキと協議離婚した真意が仮りにユキと家計を分離することにあつたとしても、現実には、離婚後においても、原告はなお、ユキとの間の生計上の依存関係から脱却するに至らず、事実上、離婚前と同様の状態においてユキと同一住居に居住し生計を共にしていたものと認められるので、原告とユキとは離婚後においても、なお同一世帯を構成していたものと認めざるを得ない。甲第二ないし第五号証は右認定のさしさわりとなるものではない。従つてこの点の原告主張も採用できない。

してみると、原告の世帯が福田ユキとの二人世帯であるとの認定が正当であるとすれば、被告の却下決定に示されたとおり、原告が保護決定により受領した金額が正当な保護金額を超えることとなることについては、原告においても、これを明らかに争つていないと解される本件はおいては、被告の本件却下決定を違法とする理由はないものといわねばならない。

よつて、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用については、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第三部

裁判長裁判官 白 石 健 三

裁判官 浜   秀 和

裁判官 町 田   顕

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